1954-03-26 第19回国会 参議院 予算委員会 第21号
当然そのような方向に向わなければならんと思いますが、案じますのに、補助金の交付先が、各種の様々な団体が多いのでありますが、そういうような団体の運営の責任の衝に当る、平たい言葉で申しますれば、理事とか会長とかいうような役員の中に、その補助に関係しておつたような立場におつた官吏の諸君が天降りに就職をしているというようなところに私は一つ問題があるのじやないか。
当然そのような方向に向わなければならんと思いますが、案じますのに、補助金の交付先が、各種の様々な団体が多いのでありますが、そういうような団体の運営の責任の衝に当る、平たい言葉で申しますれば、理事とか会長とかいうような役員の中に、その補助に関係しておつたような立場におつた官吏の諸君が天降りに就職をしているというようなところに私は一つ問題があるのじやないか。
そこで私は考えるには、やはり自粛にも限度があつて、そこでやはりこれは望ましいことではありませんけれども、若干そうした不正を行なつた官吏に対するところの懲戒の途が、相当強くやらなければならんのじやないか。私は今松原委員が、予算が足らないために止むを得ずしてこの不正が行われる、こういうことも確かに私はあろうと思います。併し全くそういうことのない例もある。
そのことによりまして、無理やりに人を押しつけるとか、あるいは振興会が非常にいやがつているような場合に、監督官庁の権限を利用いたしまして、それをたてにとつて無理押しをするというようなことは嚴に愼んで参らなければならぬかと考えておりますが、それに関係をいたしておつた官吏が将来退職をして一般の禁止の期間を経過いたしました後に、やはり経験を持つているわけでありますから、振興会の方からぜひほしいというような御相談
この小作主事と申しますのは、御承知ように従前は小作官と申しまして、国が任免権を持つておつた官吏でありますが、地方自治法の改正以後は純粋に地方庁職員になつておりまするが、この民事調停による農事調停に立会うことだけをその職務といたしまして各県に置かれておる職員がおりまして、これが必ず農事調停に立会うということが調停の手続として義務付けられておりますし、本年度の予算では小作主事の裁判所への立会の旅費等も国家
私は決算委員を暫らく勤めたことがありまするが、あの決算委員会の決算の審議を通して我々は見ても、あれほど国民に対して大きな罪を行なつた官吏が僅かに訓戒及び少しばかりの減俸ぐらいの程度で済まされている。官吏の処罰令というものは非常に多いのです。
企てるというような漠然たることを言うなら、或いは犯罪の予防というようなことを許すならば、これはさつき言つた官吏の判断によつて人民の自由を束縛し得る。ですからいわゆる眼光紙背に徹するということであれば、純粋な平和運動でもそれをいろいろな色眼鏡を以て見れば、或いは赤く見えたり、或いは青く見えたり、或いは真黒く見えたりいろいろする。
その点将来かかることのないように、その和解の衝に当つた官吏について詳細なお調べを願つて、そうして経過と願末を御報告願いたいと思います。今の御説明では、本訴に行く筋道が即決和解だとおつしやるのでありますが、それは違うのであります。むしろ支払命令による請求のほうがこれは妥当なのであります。本訴を出そうと出すまいとそれは勝手なんで、そのほうが正当なんでございます。
第一に、常に悶着を起すのは、すでに納税したにも拘わらず、何回となくその督促が来ると、そういう不当なことをやつても、何らその行つた官吏の方には一向何の処罰もなければ、戒告もない。それはそうでしたといつたようなわけで、若し受取を大切にしまつて置かなければ二重に取られる。こういう工合なんです。
たばこの場合でもその申告をしたのを間違つておれば、片方には、たばこ耕作者の方には罰則を課するとこういうことになつていて、片方のその見込が違つた官吏の方には、一向なんら罰則も課せられない、こういうことなんですが、一体今度の国税犯則取締法にも見ますると、何もないと思いますけれども、こうしたそれぞれの税法の一部改正といいましても、実は本質的には全部改正法案でありまして、そういう機会に、それに携わる官公吏の
○宮腰委員 それから官吏の転任だとか、会社員の転任の場合によく起きる問題ですが、たとえば青森県におつた官吏が東京都に転任になつた。それがために青森県で持つておつた家屋を売却して、東京で買わなければならぬというような場合に、一応青森県で売つた讓渡利得というものは、必ず所得税に加算してとられるものでしようか、それとも他の家を買つた場合は、それと相殺してこれに税をかけないものでしようか。
○勝間田委員 法務総裁にお尋ねしたいのでありますが、パージを受ける職業を失つた官吏なり、その他の政界の考が生活を守るために、いろいろの仕事をするということについては、われわれは同情を持つものでありますけれども、自分の縁故あるいは顔等を利用して、自分の出身省とか出身官庁などに関連をした事業を営んで、自分の顔をきかしてそこに有利な地位を開こうとする傾向があるやに私は見受けるのであります。
このほかあるいは税についての特別裁判の制度でありますとか、審査請求に対しまして、從來の決定に当つておつた官吏とは別の官吏がこれをやるようにする、あるいは青色申告用紙の問題でありますとか、この申告用紙で申告によつて出したものについては、実地調査をしなければこれを更正決定はできない、そういうことになるのであります。
即ち〇・八の給與は、昭和二十二年十二月二十日に現に在職しておつた官吏に對して支給するのであります。これ以後において就職いたした官吏に對しては、本給與は支給いたさないのであります。それから給與の月額の八割以内、〇・八と申しますか、八割以内であります。即ち極く最近就職いたしたというような者に對しては多少の割引を考えておるのであります。
そうして残つた官吏に月給を上げてやります。そうして朝早くから出て來て四時半までは働いて、國民に努力を示すように働いて貰います。而も月給はうんと上げてやります。あと三分の二を整理します。合理化します。その合理化した人には休職手当とか、それから失業手当を與えます。その休職手当、失業手当は、今與えておる月給よりも少くて済みます。
延いては國家に非常の迷惑が及ぶという場合に、かような衝に当つた官吏は、一体如何なる責任をとるのであるか。農民は宿命的にどうしても農産物を生産しなければならない。その生産するに当つて、適否或いはその他の條件は悉く官廳に握られておる。この命令に服さなければ、只今申上げましたように刑法上の制裁がある。或いは罰金を課せられる。
即ち現在の官吏を約三分の一強ぐらいに縮小し、辞めた官吏には毎月失業手当、又求職手当を与え、その生活を保障し、残つた官吏の給料を増額し、午前八時より午後四時半まで執務し、努力の模範を國民に示すようにすることであり、(拍手)官吏が少くて済むことはデモクラシーの発達であります。積極的方面からは、運輸省、逓信省、大藏省を初め、各省関係の例の増額は、最高‥‥ここまで増しております。
○稻村委員 まず第一に安本長官にお尋ねしたいことは、今度の豫算が大體において千八百圓ベースに引上げることを前提として、千六百圓ベースで與えておつた官吏の給與を三箇月にわたつてそれを修正するという意味をもつておることは、米窪勞働大臣が言われておつたと同じであります。
山梨縣のような徳川時代には特殊大名がなくて、直轄だつた官吏が常に更送して苛斂誅求をしておる。山はみな坊主にしておる。明治の時代になつてもやはりその通り、これが續いて、とうとう明治四十年の大水害で、その何割かが北海道に移住しなければならないという結果になつた。それがために明治天皇は三十萬町歩の御料林を山梨縣に下賜した。
その場合に計画配給の任に当つた官吏は、配給ができなかったのは國内事情で止むを得ないといって、恬として恥じない。これに対して未だ曾てどういう懲戒が下されたか。私はその例を聞かんのであります。そういうのに対しても、この法案でどういうことをお決めになつたのか、それを具体的にお教え願いたい。
ただいまの時間に準じてお尋ねいたしました簡單なお尋ねの中に盛りこまれたる諸般の事柄は、もう少し官僚も、ただ口先で應答をするようなことを勉強なさらずに、國民の生活を知つた官吏、國民の生活を知つた内閣になつていただかねば、実は世の中のお役には立たないということを警告いたしまして、その点に対するお覚悟のほどをお質問をいたします。(拍手)
御心配のように威張つておつた官吏ばかりが殖えて國民が逼迫せられるという心配はなかろうかと思います。またこれについて國會の十分な御監督をお願いいたしたいと思いまして、趣旨といたしましては、できるだけ國民總力を結集いたしまして、この秩序の確立に邁進そういたしたい。こういう考えでやつておるものであります。